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2023.08.05定期借家契約の内容とは!?
定期借家契約とは!?
定期借家制度は、2000年3月1日から施行された制度。契約期間が終了すると、更新されず、確定的に終了する賃貸借契約を「定期借家契約」と呼ぶ。
1年間の契約で普通借家契約を結んだ場合、正当な理由がない限り、貸主側から退去を求めたり、更新を拒否したりはできません。
定期借家契約の場合は、お互いの合意がない場合には契約期間の満了に伴って契約を終了し、契約の更新をせず退去を求めるのも可能。
借りる側のメリットは?
定期借家契約は期間が定められている為、家賃がお得な場合が多く見られます。
貸す側にとってのメリットが大きい契約で、借りる側にとってもメリットとなる部分はあります。
一年で退去を考えている方には魅力
1年で必ず退去の場合、引越し費用等も含めて借りる側にとっては負担が大きいため、敬遠されやすくなる。そのため、相場よりは少し家賃を安く募集していたり、フリーレントや礼金ゼロといった引越し費用を少し軽減してくれるような条件で出している物件も多く、
もとから1年で出るつもりで暮らす方にとってすごくお得。
意外と物件が多い
貸す側にとって期間を定めて貸し出しができるので、いろんなタイプの物件が出やすくなっている。
たとえば、こういう物件が定期借家契約には多いです。
定期借家契約に向いている方
そもそも定期借家契約をおすすめできる方はある程度限られています。
一つ例を出すなら、長期出張や単身赴任の期間が決まっている方がとても効率が良いです。
定期借家の場合
基本的に借主の都合だけでは契約期間の延長はできません
絶対に1年間で出なくてはいけないという理由がなくても、貸す側にはメリットの大きい契約であるため、定期借家とされている物件も増えてきました。その場合には、特段の理由がない限りは再契約可能と記載されているものが多くあります。
ただし、定期借家契約の再契約は普通の物件の契約の更新とは異なります。
普通借家契約が貸主側の勝手な都合だけでは更新を拒否できないのではなく、定期借家契約は借主、貸主の合意がある場合のみに再契約が可能。つまり、ずっと住み続けるつもりでいても、貸主がNGといえば、必ず退去しなくてはなりません。これは再契約可能と書いてあった場合でも同じです。
もしも、再契約可能であっても、借りる際は不動産会社としっかりと相談しながら確認していきましょう。
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