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2023.08.08契約期間よりもはやく解約すると違約金がかかる!?
賃貸借契約は2年間とされることが多く、契約期間の満了前の決められた期限までに更新をするのか、はたまた引っ越しをするのかと選択しますが、
しかし2年間住み続けるつもりで借りていても、事情があって2年立たずに引っ越す可能性もあり、その場合は途中解約になります。
契約期間の途中で解約するにはどうするのか。加えて、違約金は発生するのか注意するべきポイント説明します。
どのような都合での解約なのか
賃貸借契約の解約はどんな都合によるものなのかにより手続きが異なる。
仕事の転勤や、気分を変えたいから引っ越すとなると自分自身の都合による解約の場合です。
この場合、契約書で定められている期間よりも前に管理会社へ解約の連絡が必要。
きになる違約金は!?
一番きになる違約金の部分ですが一般的に、違約金は家賃の1ヶ月分程度と言われています。
ですが、多い場合には家賃の3ヶ月程の金額を請求される場所もあります。
さらには違約金なので、敷金が返金されない場合も加味すると家賃の2〜3ヶ月程がかかってしまうと捉えておいたほうがいいでしょう。
しかし、敷金が帰ってこないパターンは少なく、ほとんどの場合が敷金の全額とはいかずとも半分程度は戻ってくるでしょう。
賃貸を契約する際に契約内容はチェック
途中解約の違約金は、重要事項説明書と賃貸借契約書に記載がない場合、実は原則として支払う義務はありません。
しかし、その記載ふがあると支払いの義務があるので、契約の段階で転勤の可能性があるかも?と思うならば、途中契約の違約金が軽症で済む賃貸を借りるのも一つの手です。
注意としては、敷金や礼金がゼロの物件です。
初期費用を抑えられても、途中解約で違約金が発生する場合には、契約期間中に転勤などで引っ越しをする可能性がある人は、はじめに敷金をを支払っていない為、違約金に加えて敷金の費用負担が考えられます。
特に、敷金・礼金がゼロの場合は、重要事項説明書と賃貸借契約書に記載がしてあるところがほとんです。
自分の先の転勤やその他の可能性を理解したうえで賃貸借契約を結ぶ、もしくは不動産の方に細かい内容を聞くようにしましょう。
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